事業承継税制が「猶予」から「免除」へ。建設業の社長が2027年までに決めておくべきこと

経済産業省は、2027年度(令和9年度)税制改正要望で、事業承継税制を「納税猶予」から「税額免除」へ転換することを求める方針と報じられました。ただし無条件ではありません。賃上げと成長投資に取り組む企業に対象を絞り、要件はむしろ厳しくなる方向で議論されています。

一方で、現行の特例措置には動かせない期限があります。特例承継計画の提出期限は2027年9月30日、贈与・相続を実際に終わらせる期限は2027年12月31日です。計画の期限は延長されましたが、実行の期限は延長されていません。

本記事では、500社超の建設業を支援してきたシードコンサルティングが、公表されている一次情報をもとに「待つべきか、動くべきか」の判断軸を整理します。

まず押さえておきたい4つの数字

  • 2027年12月31日:特例措置の適用期限
  • 2027年9月30日:特例承継計画の提出期限
  • 1/4〜1/3:潜在活用層のうち実際に使っている割合
  • 2/3:制度を使った企業が賃上げを実現

事業承継税制の「免除化」とは
後継者に自社株を渡した際の贈与税・相続税を、一定の要件を満たすことを条件に納税猶予ではなく税額そのものの免除とする制度転換の方向性を指します。要件としては賃上げと成長投資が想定されており、2026年12月の令和9年度税制改正大綱で結論が出る見込みです。

この記事の前提(重要)

本記事は2026年8月時点で公表されている一次情報および報道をもとにしています。経済産業省の要望内容、および後述する自社株評価の見直しは、いずれも確定した制度変更ではありません。「決まった」ではなく「そういう方向で議論されている」という前提でお読みください。実際の税務判断は、必ず顧問税理士等の専門家にご確認ください。

いま事業承継税制に何が起きているのか

経産省が「猶予」から「免除」への転換を要望

報道によれば、経済産業省は令和9年度税制改正要望において、相続税・贈与税を対象に、現行の「納税猶予後に実質免除」という構造から、税額免除そのものへの転換を求めます。狙いは、税負担が軽くなることの予見性を高めることにあります。

ただし対象は絞られます。免除で浮いた資金を生産性向上や賃上げに振り向ける企業に限る方向で、あわせて賃上げ促進税制の強化、中小企業経営強化税制・中小企業投資促進税制の拡充も要望されると報じられています。

制度設計は、2026年末にかけて政府・与党内で調整される見込みです。

この話は突然出てきたわけではない

中小企業庁の「中小企業の親族内承継に関する検討会」は、2025年12月12日に中間とりまとめを公表しています。

そこには、免除化の検討も、要件の厳格化も、個人資産を集めて納税を免れるケースへの懸念も、すべて書かれていました。つまり報道の8か月前に、設計図は公開されていたということです。

現場でよく見るのは、「新聞に出てから慌てて相談に来る」というパターンです。

しかし制度は、報道される1年ほど前から検討会の資料という形で公開されています。ここを先回りして読めるかどうかが、承継の準備期間の長さを決めます。

「締める側」と「開ける側」が同じ大綱で決まる

もう一つ重要なのは、この免除化の議論と並行して、国税庁が取引相場のない株式(自社株)の評価ルールの見直しを議論しているという点です。

評価の見直しは、規模の大きな会社ほど評価額が上がる方向に働く可能性があります。

つまり、株価という「分子」を締める議論と、減免制度という「分母」を開ける議論が、同じ2026年12月の税制改正大綱で同時に決着する構図です。

片方だけを見て判断すると、必ず読み違えます。

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シードの視点|分子と分母は必ずセットで読む

分子(自社株の評価額)が上がり、分母(減免制度)も広がる。どちらが自社にとって大きいかは、会社の規模・純資産の厚み・賃上げ余力によって逆転します。「増税だ」「減税だ」という見出しでは、自社の答えは出ません。

「猶予」と「免除」は、経営上まったく別物である

猶予は「執行猶予」であって「無罪」ではない

現行制度は納税の猶予です。税金がなくなったわけではありません。後継者の貸借対照表には、表に出てこない潜在的な債務が乗り続けている状態です。

だから何が起きるか。取消事由が怖くて、思い切った投資ができない。人を増やせない。株を動かせない。

「税金を払わないために、会社を大きくしない」という、本末転倒な判断が生まれます。

一方、免除であれば承継の時点で確定します。後継者は、稼いだお金を全額成長に振り向けられる。ただしその代わり、「成長すること」自体が免除の条件になります。

納税猶予(現行) 税額免除(議論中の方向)
後継者の立場 潜在的な納税義務を抱え続ける 承継時点で負担が確定する
経営判断への影響 取消リスクを意識し、投資・賃上げに慎重になりやすい 成長に資源を振り向けやすい
求められる行動 雇用維持など事業の継続 賃上げ・成長投資(想定)
制度の性格 執行猶予 条件付きの免除

国が「制度が投資と賃上げを止めていた」と認めた

検討会の中間とりまとめは、猶予方式そのものの副作用を明確に整理しています。

猶予期間が長すぎて経営者が使いにくいこと、成長するほど納税負担が増すため事業の成長につながらない支出を伴う株価対策を実施する誘因が存在すること、そして結果として一部の中小企業が投資や賃上げを躊躇していること。

国の側が、自らつくった制度が投資と賃上げを止めていたと認めた。ここが今回の転換のいちばんの本質です。

そのうえで「例えば10年間事業を継続すれば免除となる等の工夫ができないか」と提示し、同時に「実効性のある課税逃れ防止措置や上限の設定」も必要だと釘を刺しています。

いま確定している期限は2つだけ

議論中の話と、すでに確定している話を混ぜないことが大切です。令和8年度税制改正で確定したのは、次の期限です。

項目 期限 備考
特例承継計画の提出(法人版) 2027年9月30日 令和8年度改正で1年6か月延長
特例措置の適用期限
(贈与・相続の実行)
2027年12月31日 延長されていない
個人事業承継計画の提出(個人版) 2028年9月30日 同2年6か月延長
適用期限到来後のあり方 令和9年度税制改正で結論 令和8年度大綱に明記

計画の期限は延びたが、実行の期限は延びていない

ここを取り違えている会社が非常に多いところです。「延長されたらしい」という話だけが伝わっていて、何が延長されたのかが正確に共有されていません。

延びたのは特例承継計画という書類の提出期限です。

実際に贈与や相続を終わらせる期限は2027年12月31日のまま。計画だけ出しても、2027年内に承継そのものを完了しなければ、特例措置は使えません。

使えるのに使っていない会社が3社に2社

事業承継税制は、制度として用意されていても、実際には十分に活用されていません。

中小企業庁の検討資料では、事業承継税制を活用する可能性がある企業のうち、実際に制度を利用している企業はおよそ4分の1から3分の1程度とされています。

逆にいえば、使える可能性があるにもかかわらず、利用していない会社が3社に2社ほど存在するということです。

なぜ、これほど使われていないのか

理由の一つは、制度が複雑であることです。

「要件を外したら、猶予されていた税金を払わなければならない」「一度使ったら、会社を自由に動かしにくくなるのではないか」。こうした不安から、制度を知っていても利用を見送る経営者は少なくありません。

特に建設業では、景気や受注環境によって売上・利益・人員が変動します。将来の経営状態を完全に予測することはできません。

そのため、「将来まで要件を守り続けられるか分からない」という不安が、制度利用のハードルになってきました。

それでも、制度を使った企業の3社に2社は賃上げしている

一方で、制度を利用した企業には、興味深い傾向があります。

中小企業庁の資料では、事業承継税制を活用した企業の約3分の2が賃上げを実現しています。

事業承継によって経営者が若返り、設備投資や人材投資に踏み切る。その結果として会社が成長し、賃上げにつながっている可能性があります。

国が今回、免除の条件として「賃上げ」と「成長投資」を重視しようとしている背景には、こうした実績があります。

シードの視点|「税金を減らす制度」から「会社を成長させる制度」へ

今回の見直しを単なる減税策として見ると、本質を見誤ります。国が目指しているのは、承継をきっかけに経営者を若返らせ、投資と賃上げを促すことです。つまり事業承継税制は、「税金を減らす制度」から「会社を成長させる制度」へ変わろうとしています。

建設業にとって「賃上げ要件」は軽くない

ここからは、建設業の経営者が特に注意すべき点です。

免除化が実現した場合、賃上げや成長投資が条件になる方向で議論されています。

「それなら、少し給料を上げればいい」と考えるのは危険です。建設業にとって賃上げは、一度上げれば毎年発生する固定費だからです。

賃上げは一度きりの支出ではない

設備投資であれば、投資した年度に大きな資金が出ていきます。一方、賃上げは翌年も、その翌年も続きます。

しかも給与を上げれば、会社負担の社会保険料も増えます。

そのため、事業承継税制によって減る税負担だけを見て、「これなら賃上げできる」と判断するのでは不十分です。承継後の売上、粗利、固定費、借入返済まで含めた資金繰りを確認する必要があります。

建設業では「人を残せる会社」が強くなる

一方で、人手不足が続く建設業では、賃上げできること自体が競争力になります。

若い職人や施工管理人材を採用し、定着させるためには、待遇改善を避けて通れません。

事業承継税制の免除化と賃上げ要件がセットになるのであれば、「税金を減らすために賃上げする」のではなく、承継後の会社を強くするための人材投資として賃上げを設計するという考え方が必要です。

ここまで考えて初めて、税制と経営戦略がつながります。

では、2027年まで待つべきか、いま動くべきか

ここが、経営者にとって一番知りたいところだと思います。

結論から言えば、すべての会社に共通する答えはありません。少なくとも、次の3つのシナリオに分けて考える必要があります。

シナリオ1|後継者が決まっていて、承継の意思も固まっている

この場合は、制度の結論をただ待つ必要はありません。

現行の特例措置を使う可能性があるなら、特例承継計画の提出期限は2027年9月30日です。そして実際の贈与・相続の期限は2027年12月31日です。

自社株評価、後継者の意思、株式の移転方法、資金繰りなどを確認し、現行制度を使った場合と、新制度を待った場合の両方を比較できる状態にしておくべきです。

シナリオ2|後継者はいるが、承継時期が決まっていない

この会社は、いま最も準備を進めておくべき層です。

2026年12月の税制改正大綱を見てから考え始めるのでは遅い可能性があります。

それまでに、自社株がいくらなのか、誰に何株渡すのか、後継者は本当に引き継ぐ意思があるのか、承継後にどの程度の賃上げや投資ができるのかを整理しておく。

制度が決まった瞬間に動ける状態をつくっておくことが重要です。

シナリオ3|後継者がまだ決まっていない

この場合、税制以前の問題です。

親族承継なのか、社員承継なのか、第三者承継(M&A)なのか。まず承継方法そのものを決める必要があります。

「制度がもっと有利になってから考えよう」と待っているうちに、社長の年齢だけが上がり、選択肢が減っていく。事業承継では、この時間の損失が最も大きなリスクです。

現在の状況 いまやること
後継者・承継時期ともに決まっている 現行制度と新制度の両方を比較し、実行時期を検討する
後継者はいるが、時期が未定 自社株評価・承継方法・承継後の資金計画を先に整理する
後継者が決まっていない 親族承継・社員承継・M&Aの選択肢を比較する

シードの第一推奨|制度を待つのではなく、選べる状態をつくる

いま必要なのは、「現行制度を使う」と決めることでも、「新制度を待つ」と決めることでもありません。2026年12月に制度の方向性が固まったとき、どちらでも選べる状態をつくっておくことです。そのためには、自社株評価、後継者、承継方法、承継後の資金計画を先に整理しておく必要があります。

ただし、待つ判断が合理的な会社もあります

次のいずれかに当てはまる会社は、新制度を待つという判断も十分に合理的です。無理に動くことをおすすめするものではありません。

  • 後継者が未定、または育成が明らかに未了で、2027年内の代表交代が現実的でない会社
  • 事業の先行きが不透明で、5年間の事業継続要件を負うこと自体がリスクになる会社
  • 賃上げ・成長投資の要件を余裕で満たせる成長企業で、かつ猶予の取消リスクを何より嫌う会社

全社共通で打てる一手=「オプション先取りの原則」

待つ会社にも動く会社にも、共通しておすすめできる手が一つだけあります。

特例承継計画を、とりあえず出しておくことです。

計画はA4数枚で、認定経営革新等支援機関の所見が必要なだけ。提出しても、実際に制度を使う義務は生じません。

出さなければ選択肢はゼロ、出せば選択肢が残る。
コストと期待値が明らかに非対称です。期限は2027年9月30日。これを私たちは「オプション先取りの原則」と呼んでいます。

シードコンサルティングは認定経営革新等支援機関(107613009112)として、計画作成の所見記載までを自社で完結して支援できます。

いますぐ着手すべき3つのアクション

1.自社株の現在評価を知る

評価額がわからなければ、動くべきかどうかも判断できません。制度が固まるのを待つのではなく、制度が固まる前に自分の数字を持っておく。判断材料がない状態で12月の大綱を迎えるのが、いちばん危険です。

2.賃上げ余力を財務で確認する

賃上げ要件が入るなら、原資があるかどうかが分かれ目になります。案件別の粗利、価格転嫁の状況、2か月先の資金残高。この3つに即答できるかどうかを、まず確認してください。

3.特例承継計画の提出を検討する

繰り返しになりますが、出しても使う義務はありません。迷っているなら、まず出しておく。動ける状態をつくるのに、どの会社も1〜2年かかります。

【承継準備チェックリスト】次の項目に即答できますか

  • □ 自社株の現在の評価額を把握している
  • □ 後継者が決まっており、代表交代の目標時期が決まっている
  • □ 特例承継計画を提出済み、または提出方針が決まっている
  • □ 直近3年で賃上げを実施しており、その原資の見通しがある
  • □ 案件別の粗利を月次で把握できている
  • □ 価格転嫁の交渉ルール(契約条項)が整備されている
  • □ 経営者保証の解除について金融機関と協議したことがある
  • □ 加入している法人保険の目的(保障/納税資金/株価対策)を説明できる

よくある質問(FAQ)

Q. 事業承継税制は「猶予」から「免除」に決まったのですか?

A. いいえ、決まってはいません。2026年8月時点では、経済産業省が令和9年度税制改正要望として求める方針と報じられている段階です。制度設計は2026年末にかけて政府・与党内で調整され、同年12月の税制改正大綱で結論が出る見込みです。面談やご相談の場でも、私たちは「決まった」ではなく「こういう方向で議論されている」とお伝えしています。

Q. 特例承継計画を出すと、必ず事業承継税制を使わなければいけませんか?

A. 提出したからといって、制度を使う義務は生じません。特例承継計画はA4数枚の書類で、認定経営革新等支援機関の所見が必要ですが、あくまで選択肢を残すための手続きです。提出期限は2027年9月30日。出さなければ選択肢はゼロ、出せば選択肢が残るという非対称性があるため、迷っている段階でも提出を検討する価値があります。

Q. 免除を待ったほうが得ではないのですか?

A. 会社によります。私たちの第一推奨は「2027年12月31日までに現行の特例措置で承継を完了させる」を出発点に置くことですが、後継者の育成が未了である、事業の先行きが不透明で継続要件を負えない、といった会社は待つ判断も合理的です。新制度は免除の条件として賃上げや成長投資が想定されており、その要件を10年単位で守り切れるかが判断の分かれ目になります。

Q. 建設業は事業承継税制の要件を満たしやすいのですか?

A. 賃上げ要件という観点では、建設業は有利に立てる可能性があります。公共工事設計労務単価の上昇と担い手確保のため、多くの建設会社ではすでに賃上げが進んでいるためです。ただし賃上げの原資が必要になるため、粗利率が低く価格転嫁ができていない会社は要件を満たせません。価格転嫁と原価管理が、そのまま承継対策になったとお考えください。

Q. 節税のために入った保険は、今後どうすればよいですか?

A. 中小企業庁の検討会は、株価対策のための支出を「事業の成長につながらない支出」と整理しています。今後の税制が賃上げした会社を優遇する方向に進むのであれば、株価圧縮を主目的とした契約は目的の再定義が必要になる可能性があります。シードコンサルティングでは、既契約の目的を「株価対策」から「保障・納税資金」へ整理し直す棚卸しから支援しています。個別の税務上の取扱いは条件により異なるため、必ず顧問税理士等にご確認ください。

この記事の著者

岡田 聡(おかだ さとし)
株式会社シードコンサルティング 代表取締役

建設・リフォーム業界の中小企業に特化した財務・事業承継・M&Aコンサルティングの専門家。20年以上にわたり500社超の建設業経営者を支援。100件以上の事業承継案件を手がけた実績を持つ。YouTube「建設業支援TV〜お金のミカタ〜」で業界の経営ノウハウを発信中。日本経営士協会 経営士、(一社)相続事業承継コンサルティング協会 理事・エグゼクティブコンサルタント。認定経営革新等支援機関(107613009112)。

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※本記事は公表されている一次情報および報道をもとに、2026年8月時点の状況を整理したものです。制度は変更される可能性があり、税務上の判断は個別条件により異なります。実行にあたっては必ず顧問税理士等の専門家にご確認ください。

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