「相続税が下がる」の見出しに要注意 ─ 非上場株式評価、60年ぶり見直しで事業承継はどう変わるか

2026年8月20日、日本経済新聞にこんな見出しが載りました。

「非上場株の評価、新ルール案。中小・零細で相続税減」

自社株の相続税評価が下がる——事業承継の一番の壁が低くなる、良いニュースのように読めます。

しかし、中身を読み込むと、話はそう単純ではありません。「相続税が下がる」のは規模の小さい会社の話であって、内部留保をしっかり積み上げてきた会社、自社株の評価がもともと重いオーナー経営者にとっては、逆に大きな増税になります。

本記事では、国税庁の有識者会議の一次資料まで確認した上で、今回の見直しの中身と、建設業のオーナー経営者が今どう考えるべきかを整理します。

何が起きているのか

国税庁は2026年4月、「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」を設置しました。目的は、約60年間変わっていない非上場株式(自社株)の相続税評価のルールを見直すことです。

きっかけは、会計検査院が2024年11月の決算検査報告で指摘した内容でした。現行の評価方式には主に3つの方式があり、似たような会社でも、どの方式が適用されるかで評価額に約4倍近い差が出てしまう——これは公平性の観点から問題だ、という指摘です。

これを受けて国税庁が示した新ルール案が、次の計算式です。

(簿価純資産 + 残余利益 × 5年分)× 一定の係数

ざっくり言うと、「決算書に載っている純資産」と「ここ数年の稼ぐ力」の2つを見て評価する、というものです。現行制度で使われている「類似業種比準方式」(上場企業の株価を参考にする方式)は、廃止される方向で議論されています。

ただし、はっきりさせておく必要があります。この案は、まだ何も確定していません。 国税庁自身、有識者会議の場で「類似業種比準方式を廃止すると現時点で決定しているわけではない」と明言しています。計算式の係数も未定です。今年の秋ごろに方向性が示され、年末(2026年12月)の税制改正で調整される見込みという段階です。

会社によって、結果は真逆になる

日本経済新聞は、税理士法人の協力を得て、実際にいくつかの会社で試算を行っています(係数は未定のため0.7と仮定)。この結果を見ると、今回の見直しの本当の姿がはっきりします。

想定会社 現ルール 相続税額 新ルール案 相続税額
塗装業
売上1億円・利益840万円・簿価純資産8,600万円・従業員7人
460万円 330万円(減税)
工事業
売上17億円・利益2,900万円・簿価純資産4.9億円・従業員8人
1,100万円 9,300万円(8.6倍)

同じ「非上場の建設業」でも、これだけ結果が違います。

規模の小さい会社では評価が下がる可能性がある一方、内部留保が厚く、それなりの利益も出している会社は、評価が大きく跳ね上がる方向に働きます。 これは決して特殊な会社の話ではなく、長年しっかり利益を出し、無理な借金をせず、真面目に内部留保を積み上げてきた会社ほど、この構造の影響を受けやすいということです。

なぜ、こういう見直しになるのか

現行の評価方式、特に類似業種比準方式が低めの評価額になりやすいのは、偶然ではありません。国税庁自身が過去の国会答弁で、「中小企業の事業承継への配慮から、この評価方法を採用している」と説明してきた経緯があります。

つまり、本来「時価を測るものさし」であるべき評価のルールに、事業承継を支援するという政策目的が組み込まれてきたのです。

その結果、この評価の余白を使った行き過ぎた節税スキームも生まれました。国税庁の会議資料には、従業員の転籍によって会社の規模区分を操作し評価額を圧縮した事例など、複数のスキームが報告されています。個別に否認する対応(いわゆる総則6項の適用)では追いつかなくなり、通達そのものを見直す方向に至った、というのが今回の経緯です。

国税庁の会議資料は、ドイツの制度改正の経緯にも触れています。ドイツでは過去に「評価の段階で優遇するのは平等原則に反する」という違憲判決を受け、「評価は通常価額で行い、事業承継への配慮は評価後の特例措置(事業承継税制)で行う」という整理に転換した経緯があります。日本の見直しも、同じ方向に向かっている可能性が高いと見ています。

だとすれば、重要な論点が一つ浮かび上がります。評価だけが厳格化され、事業承継税制の拡充が伴わなければ、実質的には増税になる、ということです。

事業承継の現場で、私が危惧していること

私はこれまで、多くの社長の自社株対策・事業承継の相談を受けてきました。その経験から見て、今回の見直しがこのまま進むと、「継がせたいのに、ますます継がせられない」という会社が増えるのではないか、と危惧しています。

自社株の評価が重い会社は、決して悪い会社ではありません。むしろ、長年しっかり利益を出し、内部留保を積み上げてきた、真面目な経営をしてきた会社であることが多い。そういう会社ほど、今回の見直しで評価が上がりやすい構造になっているのです。

後継者は、会社の預金から相続税を払えるわけではありません。株式は売れません。自分の懐から、現金で用意する必要があります。評価額が上がるということは、後継者個人が背負う負担が、そのまま重くなるということです。「継ぎたい」という気持ちがあっても、この現金の壁で断念するケースを、これ以上増やしたくないと考えています。

だからといって、急ぐ必要はありません

ここまで読んで不安になられた方もいらっしゃるかもしれませんが、あらためてお伝えします。慌てて何かをする必要はありません。

繰り返しになりますが、このルールはまだ確定していません。細かい計算式も、いつから適用されるかも未定の段階で、株式移転や組織再編という不可逆な手を打つのは、むしろリスクが高いと考えています。

その上で、一つだけお伝えしたいことがあります。

もしあなたが、以前から

  • 自社株の評価が重くて、後継者に渡すのを迷っていた
  • 「今の株価のうちに、そろそろ渡した方がいい」と考えていた
  • 事業承継の話を、なんとなく先延ばしにしてきた

というお気持ちを、少しでもお持ちだったなら。制度がどうなるか分からないうちに慌てて動く必要はありませんが、「もともと今引き継いだ方がいいと思っていた」方が、この情報を知らないまま時間だけが過ぎてしまうのは、もったいないと思っています。

後継者がどれだけの負担を背負うことになるのか。それを考えると、知った上で、今のうちに動くかどうかを決めることには、大きな意味があります。これは煽っているのではなく、判断材料を持たないまま制度が変わってしまうことを避けていただきたい、という趣旨です。

今日からできること

難しいことは何もありません。まず、自社の決算書を見て、「うちは今回、評価が上がる側か、下がる側か」を確認すること、それだけです。

内部留保が厚く、利益もしっかり出ている会社は、評価が上がりやすい側にいます。逆に、規模がまだ小さく、含み益のある不動産をお持ちの会社は、評価が下がる可能性がある側です。どちらに該当するかによって、「今動くべきか」「制度が固まるのを待つべきか」の判断は変わってきます。

この判定は、決算書があれば確認できます。そこで今回、「簡易自社株評価シート」を無料でプレゼントしています。 決算書があれば、現行ルールでの評価額と、今回の見直しで評価が上がりやすいか下がりやすいかの大まかな見立てをお出しします。

気になる方は、まずはお気軽にお申し込みください。

簡易自社株評価シートを無料でお申し込みいただけます

決算書をもとに、現行ルールでの自社株評価額と、今回の見直しによって評価が上がりやすいか、下がりやすいかの大まかな見立てを確認します。

簡易自社株評価シートを申し込む

まとめ

今回の非上場株式の評価ルール見直しは、約60年ぶりの大きな変更になる可能性があります。

「中小企業の相続税が下がる」という見出しだけを見ると、事業承継がしやすくなるように感じます。しかし実際には、会社の規模や純資産、利益の状況によって影響は大きく異なります。

特に、長年利益を出し、内部留保を積み上げてきた会社にとっては、自社株評価が上がる可能性があります。

一方で、制度はまだ確定していません。だからこそ、今すぐ何かを決めるのではなく、まず自社の現在地を知っておくことが重要です。

自社株評価・事業承継税制をあわせて読む

自社株評価の見直しと事業承継税制は、別々の話ではありません。今後の事業承継を考えるうえで、あわせて押さえておきたい関連記事です。

自社株はいくらなのか。後継者に渡した場合、どれくらいの負担になるのか。そして、今回の見直しによって自社はどちら側に動く可能性があるのか。

制度が固まってから初めて考えるのではなく、今のうちに数字を確認しておけば、制度の方向性が見えたときに落ち着いて判断できます。

事業承継・自社株について、一度整理してみませんか?

シードコンサルティングでは、建設業の財務・事業承継を数多く支援してきた経験をもとに、自社株の現在地から承継の進め方まで一緒に整理します。

※本記事は、国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の資料等、2026年8月時点で公表されている情報をもとに整理したものです。制度の内容は今後変更される可能性があります。個別の税務判断や事業承継の実行にあたっては、税理士等の専門家にご確認ください。

財務・事業承継・M&Aにお困りならお気軽に無料相談を

お電話でのお問い合わせはこちら

03-6811-2930

平日09:00〜18:00 土日祝日除く