建設業の自社株、贈与税を抑えるには?株価が下がった”今”こそ事業承継を動かすべき理由
カテゴリ:事業承継
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業績が良い建設会社ほど、事業承継の場面で「自社株の評価が高すぎて、税金を払えない」という壁にぶつかります。
しかし、実際に後継者への贈与税を、約2,000万円から約130万円まで圧縮できたケースがあります。
決め手は、「株価が下がったタイミング」を逃さず、相続時精算課税制度を軸に複数の対策を組み合わせたことでした。
本記事では、年商約10億円の解体業で実際に行った自社株対策の事例をもとに、なぜ「株価が下がった今」が動くべきタイミングなのか、そして中小建設業の社長が知っておくべき制度の仕組みと注意点を解説します。
贈与税試算
贈与税イメージ
特別控除枠
重要なタイミング
相続時精算課税制度とは
生前贈与と相続を一つにまとめて考える贈与税の制度で、累計2,500万円までの特別控除枠を使いながら、贈与時点の評価額で財産を移し、その価額を相続時まで固定できる仕組みです。
業績が伸び、自社株評価が上がりやすい会社の事業承継では、この「評価額をロックする」という考え方が大きな意味を持ちます。
なぜ建設業の事業承継では「自社株」が最大の壁になるのか
長年しっかり利益を残し、内部留保を積み上げてきた優良な建設会社ほど、事業承継の局面で思わぬ壁に直面します。
財務が健全であるがゆえに、自社株の評価額が想像以上に膨らんでいるからです。
現場でよく見るのは、「1,000万円で立ち上げた会社が、気づけば評価上は2億円になっていた」というケースです。
壁1:自社株評価が「高すぎる」
非上場会社の自社株は、国が定めた評価方法に沿って算定されます。
業績が良く、純資産も厚い会社ほど評価額は高くなり、経営者自身が「まさかそんな金額になるとは」と驚くことも少なくありません。
会社の価値が上がること自体は良いことです
しかし、親族内承継では、その高い株価が贈与税・相続税という形で承継のハードルになることがあります。
壁2:後継者に「納税資金がない」
自社株の評価額が高ければ、贈与税や相続税の負担も大きくなります。
しかし、後継者である子に、数千万円の税金を一括で払える現金があるとは限りません。
「株を渡すから、税金は払っておいて」と言われても、現実には払えない。これが事業承継が止まる典型的な理由です。
壁3:事業承継税制の特例にも「要件と取り消しリスク」がある
自社株にかかる贈与税・相続税の納税を猶予・免除する「事業承継税制の特例」も、有力な選択肢の一つです。
ただし、適用には細かな要件があり、要件を満たせなくなった場合には、猶予されていた税金の納付が必要になる可能性があります。
そのため、会社によっては、あえて事業承継税制を使わず、別の方法で承継を設計する判断もあります。
壁4:暦年贈与だけでは「追いつかない」
年110万円の非課税枠を活用した暦年贈与も、代表的な承継方法です。
しかし、自社株の評価額が数千万円、数億円規模になると、毎年少額ずつ移しているだけでは、承継までに非常に長い時間がかかります。
「少しずつ渡す」だけでは間に合わない会社があります
自社株評価が高い会社では、株価、税制、承継時期を組み合わせた別の一手が必要です。
自社株の贈与税を約2,000万円から約130万円に圧縮できた実例
ここからは、実際に専門の税理士も交えて自社株対策を行った事例をご紹介します。
※事例の数字は、特定の企業が識別されないよう丸め・一部調整しています。実際の税額は会社の状況や家族構成などによって異なります。
会社の状況:好業績ゆえに評価が膨らんだ解体業
対象となったのは、年商約10億円の解体業です。
長年の好業績によって、自己資本も内部留保も厚く積み上がっていました。
経営者からは、「今期中に、会長から息子へ自社株を贈与したい」という明確な希望がありました。
しかし、そのまま何も対策せずに進めると、税負担が大きすぎることが課題でした。
転機:業績が一時的に落ち込み、株価が下がったタイミング
転機となったのは、業績が一時的に赤字へ振れ、そのタイミングで決算を締めていたことです。
非上場株式の評価は毎年の業績によって変動し、利益が落ちた期には評価額が下がる傾向があります。
この会社では、通常の好業績時と比べて、自社株評価がかなり低い状態になっていました。
それでも、株価が下がったタイミングでの評価額は約5,000万円です。
この約5,000万円分の株式を、暦年贈与で一括贈与すると
何も対策しない場合、贈与税は約2,050万円にのぼる試算でした。
打ち手:相続時精算課税を軸に、複数パターンを比較
そこで軸に据えたのが、相続時精算課税制度です。
約半年をかけて複数のパターンをシミュレーションし、税理士監修のもとで、税負担と今後の経営権の両面から検討しました。
パターン1:後継者が単独で相続時精算課税を選択
累計2,500万円の特別控除を活用し、贈与税は約480万円まで低下。
パターン2:後継者の姉にも一部を分ける
兄弟2人分の枠を活用することで、贈与税は約178万円まで低下。
パターン3:さらに後継者の配偶者へ一部を配分
配分をさらに整理し、最終的な贈与税は約130万円まで低下。
この会社では、家族全員の関係が深く、家族会議で合意形成ができていたため、この配分設計が可能でした。
最終的には、「最も税負担が低い約130万円のパターンで進める」という結論になり、贈与契約を取り交わし、計画的に決算期までに実行する運びとなりました。
重要なのは「一番税金が安い方法」を機械的に選ぶことではありません
家族構成、経営権、将来の相続まで含めて、どの方法が最適なのかを比較する必要があります。
株価が「下がったタイミング」を逃さない重要性
この事例が示す最大のポイントは、自社株対策は「評価が下がっている今」に動く方が有利になりやすい、ということです。
なぜなら、非上場株式の評価額は毎年一定ではなく、会社の業績や純資産の状況によって変動するからです。
非上場株式の評価は毎年変動する
非上場株式の代表的な評価方法である類似業種比準方式では、「配当・利益・純資産」の3つの要素をもとに株価を算定します。
このうち、利益が落ちた期は評価額が下がりやすく、逆に業績が伸びれば、株価も上がりやすくなります。
上場株のように市場で日々価格が動くわけではありませんが、決算ごとの業績によって評価額が変わる点は重要です。
業績が落ちた期は、事業承継を動かすチャンスになる場合があります
通常は業績悪化を歓迎するものではありません。しかし、承継という視点では、自社株評価が下がった局面を活かせる可能性があります。
意図的に株価を下げる代表的な手法「役員退職金」
株価が自然に下がるのを待つだけではなく、意図的に評価額を下げる打ち手もあります。
代表的なのが、役員退職金の支給です。
退職金は損金として計上できるため、当期利益を圧縮する効果があります。
また、退職金を支給すれば会社の現預金が社外へ流出するため、純資産も減少します。
その結果、利益と純資産の両面から、自社株評価を引き下げられる可能性があります。
役員退職金なら、いくらでも出せるわけではありません
業績や企業規模に見合わない過大な退職金は、損金として認められないおそれがあります。実行の可否や金額は、必ず専門家の確認を受けてください。
「谷」で評価をロックできるのが相続時精算課税の強み
相続時精算課税で贈与した財産は、原則として「贈与時点の評価額」で相続財産に加算されます。
つまり、自社株の評価が低い「谷」のタイミングで株式を移しておけば、その低い評価額を相続時まで固定できる可能性があります。
その後、会社の業績が回復し、自社株の評価が大きく上がったとしても、相続時に加算される価額は、原則として贈与時の評価額です。
値上がりが見込まれる自社株だからこそ、低い評価で移す意味があります
「今は業績が悪いから承継は後回し」ではなく、「今だからこそ承継を動かせないか」という視点も必要です。
相続時精算課税制度を使う際の3つの注意点
相続時精算課税制度は大きな効果を期待できる一方で、使う前に必ず押さえておきたい注意点があります。
注意1:一度選ぶと「暦年課税」に戻れない
その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択すると、以降は暦年課税へ戻すことができません。
そのため、どちらの制度が有利なのかを、目先の贈与税だけではなく、将来の相続まで含めて判断する必要があります。
なお、2024年の改正によって、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設されました。
この基礎控除の範囲内の贈与については、相続財産への加算対象にならないため、従来よりも使いやすい制度になっています。
注意2:小規模宅地等の特例が使えなくなる
土地などについて評価を大きく減額できる「小規模宅地等の特例」は、相続や遺贈によって取得した財産が対象です。
相続時精算課税を使って、生前に贈与した財産には、この特例を使えなくなります。
自社株だけを見て制度を選ばないこと
自宅や事業用土地など、小規模宅地等の特例の対象になりうる資産がある場合は、会社だけではなく個人資産も含めて全体設計する必要があります。
注意3:「税金の安さ」だけで株式の分散を決めない
今回の事例では、家族それぞれの枠を活用することで、税負担を大きく圧縮できました。
しかし、株式を複数の家族へ分散させれば、将来、経営権が分散するリスクがあります。
事業承継では、基本的には後継者へ株式を集約する方が、経営の安定につながります。
今回のケースでは、家族全員で話し合い、合意形成ができていたため、分散という方法が成立しました。
事業承継は「税金を下げること」がゴールではありません
経営権を誰に持たせるのか、将来の相続で争いが起きないかまで含めて、税務と経営の両面から設計することが欠かせません。
いますぐ着手すべき3つのアクション
自社株の「今の評価額」を把握する
自社株が現在いくらで評価されるのかを知らなければ、事業承継の設計はできません。まずは現時点の評価額と、承継に伴う税負担の概算を確認しましょう。
株価が下がる、または下げられるタイミングを見極める
業績の谷や役員退職金の支給時期など、自社株評価が低くなる局面を確認します。タイミングを逃さず動けるよう、あらかじめ選択肢を整理しておくことが重要です。
自社株評価に強い専門家へ相談する
同じ制度を使っても、自社株評価や資産税、事業承継に精通した専門家が関わるかどうかで、シミュレーションの精度は変わります。顧問税理士がこの分野を得意としているかも確認しましょう。
株価が上がってから考えるのでは遅い場合があります
自社株対策は「承継すると決めたとき」ではなく、「評価が低いタイミングが来たとき」に動けるよう、先に設計しておくことが重要です。
建設業経営者に伝えたいこと
自社株対策は、「税金を安くすること」だけが目的ではありません。
誰に株を持たせるのか、いつ経営権を移すのか、後継者が無理なく承継できるのか、将来の相続で家族間の争いが起きないか。
こうしたことまで含めて設計して、初めて「事業承継対策」になります。
とくに、業績が良く、自社株評価が高くなりやすい建設会社ほど、早めに現在の株価を把握し、株価が下がったタイミングを逃さず動ける準備をしておくことが重要です。
自社株対策は、税務と経営を一緒に考える
税額だけを見て最適化するのではなく、経営権、後継者、家族構成、将来の相続まで含めた全体設計が必要です。
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よくある質問(FAQ)
Q. 建設業の自社株の贈与税は、対策すればどのくらい下げられますか?
A. 会社の状況によって大きく異なりますが、株価が下がったタイミングを捉え、相続時精算課税制度や枠の活用、配分の適正化などを組み合わせることで、大幅に圧縮できるケースがあります。実際の効果は資産構成や家族構成によって異なるため、専門家によるシミュレーションが必要です。
Q. なぜ「株価が下がった今」に事業承継を動かすべきなのですか?
A. 非上場株式の評価は毎年の業績によって変動し、利益が落ちた期は評価額が下がりやすい傾向があります。相続時精算課税制度を使えば、評価が低いタイミングの価額を相続時まで固定できる可能性があるため、業績回復が見込まれる会社ほど「谷」で動く意味が大きくなります。
Q. 相続時精算課税制度を使うと、どのようなデメリットがありますか?
A. 主な注意点は、一度選択するとその贈与者からの贈与について暦年課税へ戻れないことや、生前贈与した土地には小規模宅地等の特例を使えなくなることです。ただし、2024年の改正で年110万円の基礎控除が新設され、以前より使いやすくなっています。
Q. 役員退職金で株価を下げる方法は、どの会社でも使えますか?
A. 役員退職金は、利益と純資産の両方を圧縮し、自社株評価を下げる効果が期待できる代表的な手法です。ただし、業績や企業規模に見合わない過大な金額は損金として認められないおそれがあります。適正額と実行時期を専門家と確認する必要があります。
Q. 顧問税理士に任せておけば、自社株対策は大丈夫ですか?
A. すべての税理士が、自社株評価や事業承継対策を得意としているわけではありません。資産税や自社株評価のシミュレーションに精通した専門家が関わることで、検討できる選択肢が広がる場合があります。顧問税理士と連携しながら、この分野の専門性を確認して進めることをおすすめします。
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この記事の著者
岡田 聡(おかだ さとし)
株式会社シードコンサルティング 代表取締役
建設・リフォーム業界の中小企業に特化した財務・事業承継・M&Aコンサルティングの専門家。20年以上にわたり500社超の建設業経営者を支援し、100件以上の事業承継案件を手がける。YouTube「建設業支援TV〜お金のミカタ〜」で業界の経営ノウハウを発信中。株式会社シードコンサルティングは認定経営革新等支援機関の認定を受けている。日本経営士協会 経営士、相続事業承継コンサルティング協会 エグゼクティブコンサルタント。
※本記事は一般的な情報提供を目的として作成しており、個別の税務・法務判断を保証するものではありません。自社株評価、相続時精算課税、役員退職金、贈与、事業承継税制などの適用可否や税額は、会社の財務状況、株主構成、家族構成、資産内容などによって異なります。実行にあたっては、必ず税理士等の専門家へご相談ください。
