事業承継税制は本当に使うべき?建設会社が見極めるべき「境界線」を専門家が解説
カテゴリ:建設業経営
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「自社株の贈与税が実質ゼロになる」と聞いて、事業承継税制に飛びつく前に知っておくべきことがあります。
2026年1月に延長が決まり、法人版の特例承継計画の提出期限は2027年9月30日まで延びました。しかし、贈与・相続の実行期限は2027年12月31日のまま据え置きです。
「延長されたから安心、まだ時間がある」。これが一番危険なパターンです。さらに最大の論点は、この制度が「免除」ではなく「猶予」だということ。結論から言えば、これは万人向けの制度ではありません。
9月30日
提出期限
12月31日
実行期限
納税猶予
先送り
事業承継税制とは
後継者が先代から受け継ぐ非上場株式にかかる贈与税・相続税の納税を100%猶予する、2027年12月末までの時限的な制度です。「税負担なく株を渡せる」と語られがちですが、その実態は税金が消える「免除」ではなく、一定の要件を守り続けることを条件に支払いを先送りする「猶予」である点が、判断の出発点になります。
事業承継税制とは?2027年に迫る2つの期限と「100%猶予」の仕組み
まず制度の全体像を、最低限おさえるべきポイントだけに絞って整理します。
期限は「計画提出」と「実行」で別物。混同が一番危ない
事業承継税制でつまずきやすいのが、期限が二段構えになっていることです。整理すると次のとおりです。
特例承継計画の提出期限(法人版)
2027年9月30日まで
贈与・相続を実行する期限
2027年12月31日まで
ポイントは、「計画提出は延びたが、実行期限は延びていない」ということです。
「まだ時間がある」と構えていると、計画を出してから実際に株を動かすまでの段取りが間に合わない、という事態になりかねません。仮に提出期限ギリギリの2027年9月にエントリーしても、株移転の実行までは残り約3ヶ月です。
「延長されたから大丈夫」は危険です
株式の贈与は大きな資産移転で、「エイヤ」でできるものではありません。期限間際は税理士事務所も役所も混み合います。後回しにした会社ほど、最後に手遅れになる可能性があります。
これ以上の延長はさすがにないだろう、というのが現時点での見方です。今回の期限は「今度こそ最後」と捉えるのが自然です。
最大のメリットは、贈与税・相続税の「100%納税猶予」
この制度の魅力は明快です。利益を積み上げてきた会社ほど自社株の評価額は高くなり、その株を後継者に贈与すると、本来は多額の贈与税がかかります。
事業承継税制を使えば、その税額の100%が納税猶予の対象になります。
建設業は、コツコツと内部留保を厚くしてきた会社ほど株価が高騰しているケースが少なくありません。株価が数億円、場合によっては数十億円という会社では、後継者が現金で贈与税を払うのは現実的に不可能です。だからこそ、この制度は強力な選択肢になり得ます。
なぜ「万人向けではない」のか?猶予と免除の決定的な違い
ここが本記事で最もお伝えしたい部分です。入口のメリットだけを見て判断すると、後で痛い目を見る可能性があります。
これは「免除」ではなく「猶予」。取り消しリスクという爆弾
100%猶予と聞くと、「もう払わなくていい」と受け取りがちです。しかし、正確には支払いの先送りです。
一定の要件を満たし続ける限り猶予が続きますが、要件を満たせなくなって猶予が取り消されると、猶予されていた税額を一括で納めなければならない可能性があります。
最大の注意点
事業承継税制は、税金が消える制度ではありません。一定の条件を守り続けることを前提に、支払いを先送りする制度です。
しかも、後継者がさらに次の代へ株を渡すまで、この取り消しリスクは長く付いて回ります。
10年後にM&Aで会社を売却するかもしれない。外部環境の変化で事業を縮小せざるを得ないかもしれない。あるいは後継者自身が「やめたい」と思うかもしれない。そうした未来の不確実性を抱えたまま経営を続けることになる点は、冷静に理解しておく必要があります。
リスクを背負うのは「渡す側」ではなく「後継者」
見落とされがちですが、この制度で将来のリスクを引き受けるのは、株を渡す先代ではなく、受け取る後継者です。
先代は株を渡せば一段落ですが、後継者は要件の維持や年次報告といった義務を、長期にわたって負い続けます。だからこそ、後継者本人が制度の中身を理解し、本気で判断する必要があります。
事業承継税制を「使うべき」建設会社の特徴
では、どんな会社が使った方がよいのでしょうか。私たちが現場で見てきた限り、向いているのは大きく2タイプです。
1. 物理的に税金が払えない会社
経営がうまくいって利益剰余金が積み上がり、株価が数億〜数十億円規模になっている。後継者が贈与税をどう工面しても払えない。こうした「対策のしようがない」状態であれば、制度を使い、まず時間を稼ぐのが現実的です。
2. 今は判断できず「時間を稼ぎたい」会社
税金は、可能な範囲で支払いを後ろに倒したい。これは資金繰りの基本的な発想です。いま贈与税も相続税も払えないのであれば、10年後・20年後に時間をかけて手を打つ、という選択もあります。
事業承継税制を「使わない方がよい」建設会社とは
一方で、この制度を無理に使わない方がよい会社もあります。
代表的なのは、自社株の評価額がそれほど高くなく、贈与税や相続税を十分に納税できる会社です。
税金を支払える体力があるにもかかわらず、長期間にわたり制度の要件や将来の制約を抱え続ける必要があるのか。この視点は非常に重要です。
制度を使うことが目的ではありません
本来の目的は、会社を次世代へ円滑に引き継ぐことです。税制はあくまでも手段の一つであり、「使えるから使う」という判断は避けるべきです。
株価対策と組み合わせることで選択肢は広がる
実際には、事業承継税制だけで完結するケースは多くありません。
建設会社では、退職金の活用による株価対策や、持株会社の設立、自社株の整理などを組み合わせることで、制度を使わなくても承継できるケースもあります。
重要なのは、「税制ありき」で考えるのではなく、会社全体の出口戦略の中で最適な組み合わせを設計することです。
事業承継税制は選択肢の一つ
株価対策、退職金設計、持株会社、M&Aなど、複数の選択肢を比較した上で、「この会社には事業承継税制が最適」と判断できるなら活用する。それが本来の順番です。
建設業経営者に伝えたいこと
「期限が延長されたから、とりあえず申請しておこう」という考え方はおすすめできません。
事業承継税制は非常に強力な制度ですが、その分だけ長期的な責任も伴います。
本当に必要なのは、「制度を使うこと」ではなく、「会社を次世代へ無理なく引き継ぐこと」です。
そのためには、まず自社株評価や財務状況を把握し、税制・株価対策・資産管理・M&Aなどを含めた全体設計を行うことが重要です。
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よくある質問(FAQ)
Q. 事業承継税制は税金が免除される制度ですか?
A. いいえ。一定の要件を満たすことで納税を猶予する制度です。条件を満たせなくなると猶予が取り消される可能性があります。
Q. 期限はいつまでですか?
A. 法人版特例承継計画の提出期限は2027年9月30日、贈与・相続の実行期限は2027年12月31日です。
Q. 建設会社なら必ず使った方がいい制度ですか?
A. 必ずしもそうではありません。自社株評価額や財務状況、将来の経営方針によって適した方法は異なります。
Q. 株価対策と併用できますか?
A. はい。退職金による株価対策や持株会社の活用などと組み合わせて、最適な承継プランを設計するケースが多くあります。
この記事の著者
岡田 聡(おかだ さとし)
株式会社シードコンサルティング 代表取締役
建設業専門の財務・事業承継・M&Aコンサルタント。500社を超える建設会社の財務改善・株価対策・事業承継を支援。事業承継税制だけに頼らず、会社ごとの状況に応じた出口戦略を提案している。
