非上場株の相続評価ルールが60年ぶりに大改正へ。建設業の自社株対策で知るべき3つのポイント
国税庁が非上場株式の相続評価方法を約60年ぶりに抜本改正する方針を発表しました。
評価方式の違いにより最大約4倍の差が生じている現行ルールの見直しは、中小建設業の自社株評価額を大きく押し上げる可能性があります。一方で、事業承継税制の特例措置は2027年で終了予定です。
約60年
現行ルール制定
約4倍
評価差
2027年
制度期限
9月
提出期限
非上場株式の相続評価改正とは
評価方法のルール自体が見直される制度改正です。
評価方法のルール自体が見直される制度改正です。
何が起きたのか
約60年ぶりの改正であり、評価額が大きく変わる可能性があります。
現行制度の問題
評価方式によって大きな差が生じていました。
類似業種比準方式
上場企業と比較して評価
上場企業と比較して評価
純資産価額方式
資産ベースで評価
資産ベースで評価
重要ポイント
評価差だけでは課税は正当化されにくくなっています。
評価差だけでは課税は正当化されにくくなっています。
今すぐやるべき3つ
1. 現状把握
自社株評価を知る
自社株評価を知る
2. 対話
後継者と共有
後継者と共有
3. 計画提出
期限前に対応
期限前に対応
